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【山形新築住宅】増税決定.*消費税8%適用の新築購入タイムリミットは?【ひのきハウス】

【山形県】南陽市・高畠市・長井市・米沢市・山形市で新築住宅・土地探しならお任せ下さい♪上山市・天童市でも実績あり よろしくお願い致します【ひのきハウス】

こんにちは三浦建設工業の川田です。

今週の月曜日に8%→10%の増税がついに確定致しました!

それに伴い今回は、消費税が10%になる前に住宅を購入しようと考えた場合のタイムリミット2つをお話ししたいと思います。


●8%が適用される「引渡し」のタイムリミット


8%の消費税で住宅を購入したい場合、その期限は「2019年9月30日」となります。

この日までに住宅の「引渡し」を受ける必要があります。

契約から決済までにある程度の期間がかかるため、これを逆算してマイホーム作りを進めることが重要になります。


●「請負契約」の経過措置におけるタイムリミット


新築住宅を建てる場合は、駆け込み需要の関係などで完成時期がずれ込む可能性が高くなります。

そこで、工事請負契約の締結時期が重要となります。

請負契約を「2019年3月31日」までに行えば、引渡しが2019年10月以降になっても8%が適用されます。


●増税の影響は?

もしも消費税が10%に上がった後に住宅を購入した場合、増税が一番影響するのは売買価格です。

住宅を購入する場合に消費税が課税されるのは、不動産のうち「建物」にかかる価格になります。

「土地」については、消費税は課税されません。

気になる消費税の影響ですが、例として建物の価格が2,000万円の住宅を購入した場合、課税される金額は、増税前と後で次のように変わってきます。

2,000万円×消費税8%=2,160万円
2,000万円×消費税10%=2,200万円

このように、同じ住宅でも増税前と後で支払う金額が40万円も変わってきます。

40万あれば、新しい家具が買えてしまう金額ですよね。

この影響は売買価格が高額な物件になればなるほど、どんどん大きくなります。

 

マイホームをご検討中の方は、ぜひタイムリミットを考慮し来年の3月31日までのご契約を目指して、お得に家づくりを進めていきましょう❁ 
【無垢材をふんだんに使用した快適で安全な健康住宅が当社のコンセプトです】

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